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ゆとり生活の扉

   生 活 技   

 長い人生いろいろなことが起きます、病気・けが・障害・失業・介護・死亡など、突然このような状態に陥ったら経済的、精神的に苦しくなるものです、そんな時に役に立つのが「5つの社会保険」です、ここではそれらの社会保険の制度を理解し、上手に利用できるよう簡単にまとめてみました

☆ 病気やけがをしたら
「療養の給付」
 かかった費用の3割(入院時の食事療養・生活療養を除く)の負担で医師にかかれます)
「療養費」
 やむを得ず保険証が使えなかった時、請求すれば後でその費用を保険の範囲で支給
「保険外併用療養費」
 特定の医療サービスや高度な医療を受ける時、該当部分の差額を負担すれば保険扱いで通える
「高額療養費」
 自己負担が1ヶ月に80,100円超の時、医療費−267,000円の1%を加算した額を超えた額を支給
「訪問介護療養費」
 定められた全費用の7割を支給
「入院時食事療養費」
 1日3食780円を限度に1食260円を超えた額を支給
「移送費」(転院などの交通費)
 健康保険組合で認めたときに限り、算定基準額内の実費について全額支給
「傷病手当金」
 病気やけがの為欠勤して給料を貰えない時、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給

☆ 出産したら
「出産手当金」
 出産の為会社を欠勤している時、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額を支給
「出産育児一時金」
 1児につき380,000円を支給

☆ 死亡したら
「埋葬費」
 50,000円を支給

☆ 年をとったら
「老齢厚生年金」
 国民年金の老齢基礎年金に上乗せして支給される年金

☆ 障害者になったら
「障害厚生年金」
 病気やけがで働けない時、回復するまでの間、国民年金の障害基礎年金に上乗せされる年金
「障害手当金」
 障害厚生年金を受けられるほど思い障害ではないが、働く能力が低下している時に支払われる年金

☆ 死亡したら
「遺族厚生年金」
 被保険者等がの受給資格者が志望した時、残された遺族の為の生活保障として支払われる年金

 職を失った時「基本手当」等を受け取れます、また失業中に「技能取得手当」を受け取りながら勉強でき、再就職が早く決まれば「再就職手当」も受け取れます
 厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した時、要した費用の20%(上限10万円)が支給される「教育訓練給付金」もあります
 育児休業の為に「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」、そして介護休業の為に「介護休業給付金」が支払われます

「療養補償給付」
 業務上の病気やけがの治療費
「休業補償給付」
 休業中の間の生活を保障する為に、休業4日目から1日に給料日額の80%が支給されます
「傷病補償年金」
 業務上の病気やけがが、治療を始めて1年半たっても治らなかった場合、その程度に応じて支給
「傷害補償給付」
 業務上の病気やけがが治っても心身に障害が残った時支給されます
その他 「介護補償給付」 「二次健康診断等給付」 「遺族補償給付」 「葬祭料」 があります

 介護サービスを利用すると、利用者はサービス費用の1割を自己負担することになります、ただし介護保険では、要介護度に応じて給付の限度額が設けられており限度額を超えた場合は、超えた分を自己負担しなければなりません